手続きは事業所担当者が行うため不要
保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証
ただちに
事業所担当者
資格喪失日以降、保険証は使用できません。 本人・家族全員分の保険証をただちに返却してください。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
当健保
引続き扶養していた家族を扶養する場合は、任意継続被保険者 被保険者異動届(新規・追加)を提出してください。
下記のいずれかに該当した場合は、資格喪失となります。 ①2年の任意継続被保険者期間が満了になったとき ②他の医療保険に加入したとき(就職) ③保険料を期日までに納付しなかったとき ④被保険者が死亡したとき ⑤75歳に到達したとき ⑥被保険者からの申出があったとき
②、④、⑥の理由で資格喪失する場合は、資格喪失申出書兼保険料還付請求書を郵送して下さい。
②の場合は、新しい保険証のコピーを必ず添付してください。
当健保
⑥の理由で資格喪失する場合は、当健保に資格資格喪失申出書が到着した月の翌月1日が資格喪失日となります。
扶養認定となる条件によって異なりますので、被扶養者の認定についてをご確認ください。
5日以内
事業所担当者
扶養認定となる条件によって異なりますので、被扶養者の認定についてをご確認ください。
5日以内
事業所担当者
扶養認定となる条件によって異なりますので、被扶養者の認定についてをご確認ください。
5日以内
事業所担当者
5日以内
事業所担当者
扶養でなくなった日以降、ただちに手続きを行ってください。 また、保険証は使用せずに申請書類と一緒に返却してください。
5日以内
事業所担当者
扶養でなくなった日以降、ただちに手続きを行ってください。 また、保険証は使用せずに申請書類と一緒に返却してください。
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
これから高額の医療費が掛かりそうな方は、事前に申請して下さい。自己負担分のうち、高額療養費に相当する額が窓口で軽減されます。また、当健保では独自の給付として、自己負担限度額から20,000円を差し引いた額を付加給付金として払戻しをしています。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
交通事故証明書(人身事故)
人身事故証明書入手不能理由書※
※交通事故証明書の照合記録簿の種別が「物損事故」の場合
ただちに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
まずは事故の状況等をお電話等によりお知らせいただき、後日出来るだけ早く届書の提出をお願いします。
出勤簿、賃金台帳(写) ※初回請求時のみ
毎月12日締め切り
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
月ごとの請求でお願いします。
請求者が入社後2年未満(新卒採用以外)の場合は、「加入履歴証明書」も提出してください。
月払いの手当等があれば日割計算し減額します。
領収書原本 ※コピー不可
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
①医師が治療上装着を必要と認めた証明書(作製指示書)原本 ※コピー不可
次の事項が記載されていること。
・受診者の氏名、傷病名
・医療機関の名称、所在地、診察した医師の氏名
・疾病、または負傷の治療上、装具が必要であると認めた年月日
・治療用装具の装着を確認した年月日
②領収書原本 ※コピー不可
装具製作事業者が発行し、次の事項が記載されていること。
・料金明細(内訳別に、名称・採型区分・種類等、価格を記載)
・オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
③装具の写真(靴型・既製品の場合)
別紙「治療用装具(靴型装具)の療養費支給申請について」をご熟読いただき、写真を用意してください。
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
装具代が10万円以上の場合は、装具写真もご提出ください。
①療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書原本 ※コピー不可
②治療用眼鏡を作成または購入した際の領収書原本 ※コピー不可
宛名は本人(お子様)の名前で、フレーム○円、レンズ○円等を具体的に記入してあるもの
③検査結果(眼鏡処方箋、但し作成指示書に視力等の検査結果の記入があれば不要)
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
【上限額】
支給対象となる購入額
- 眼鏡 38,902円
- コンタクトレンズ 16,324円(1枚)
【更新条件】
- 0歳~4歳:前回の装着(作成)日から1年以上経過していること
- 5歳~8歳:前回の装着(作成)日から2年以上経過していること
①療養担当に当たる保険医の装着指示書原本 ※コピー不可
②購入した際の領収書原本 ※コピー不可
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
買換えは、前回給付から一定期間経過している必要があります。
1.領収書(原本)
2.保険医の同意書
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
同意書の有効期間を超えた場合は給付出来ない場合があります
1.領収明細書
2.海外に渡航した事実を証明するもの(パスポートの氏名の頁、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できる頁の写し)
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
任意継続中の方は直接当健保へ郵送
被保険者・被扶養者が出産したときは、出産一時金として50万円が支給されます。
直接支払制度は出産一時金を病院が支払基金を通して健保組合に請求する制度です。
出産費用が50万円を超えた場合は、超えた分だけを医療機関の窓口で支払い、超えない場合は、その差額を請求してください。
①医療機関との【直接支払制度合意文書】の写し
②医療機関から発行された【出産費用の領収・明細書】の写し
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送
被保険者・被扶養者が出産したとき、出産一時金として50万円が支給されます。
受取代理制度は出産費用を病院が被保険者に代わって健保組合から受取る制度です。
在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送
当該請求書類の受理後、当健保から当該医療機関等に「受取代理申請受付通知書」を送付します。
出産後、当該医療機関等から当健保宛に下記の書類を作成送付するよう依頼してください。
・出産費用請求報告書 ※当健保所定の様式
・出産費用請求書(写)
・出産の事実を証明する書類(写)
この制度の利用は受取代理制度を実施している小規模な医療機関での出産が対象となります。事前に医療機関に確認して、健保組合に申請してください。
被保険者・被扶養者が海外で出産した場合も、出産一時金が支給されます。
但し、産科医療補償制度がないため、48.8万円の支給となります。
出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、被保険者が健保組合に出産一時金の請求をしてください。
1.医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
2.申請書所定欄に次のいずれかの証明(医師・助産師の証明、市区町村の証明)
3.全ての書類の日本語訳
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送
追加の資料をお願いする場合があります。