任意継続被保険者の保険料の納付について

月々の保険料は当月分を当月10日までに、各個人が健保組合に納付することになります。
当健保では、納付手続の軽減や納付忘れを防ぐために、月々の保険料を「朝日生命カードサービス(株)」(ACS)による自動口座引落し、または、一定期間分を前もって納付する「保険料前納制度」をお勧めしています。

ACSを利用するとき

専用の申込用紙に記入いただき、健保組合に提出してください。
申込用紙で指定した口座から、当月分は前月26日に月々引落とされます。
ただし、初回引落し開始までに2カ月~3カ月の手続き期間を要するため、その間は直接、健保組合へ月々納付いただくことになります。

保険料前納制度を利用するとき

保険料については当年4月分から翌年3月分までの12ヶ月分を当年3月までに各個人が直接健保組合に前納する事になります。
ただし、該当する12ヶ月の途中で、任意継続被保険者の資格を取得または喪失することが明らかな場合は、当該12ヶ月間のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間または資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納する事になります。(現金での納付はご遠慮ください)
前納保険料額は、年4%の利率により割り引いた額となります。