退職者医療制度 

退職者医療制度

この制度は高齢者医療制度の創設に伴い廃止されました。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までにおける65歳未満の退職者を対象として退職者医療制度を存続させる経過措置が講じられています。

対象となる方

退職被保険者となるのは、厚生年金など被用者年金の老齢(退職)給付を受けられる方で、被用者年金の加入期間が20年以上ある方、または40歳以後に10年以上ある方です。
また、退職被保険者となると、その被扶養者も退職者医療制度で医療を受けることになります。

給付および手続

医療費の一部負担金の割合は健康保険と同じです。
手続は、お住まいの市区町村窓口にご相談下さい。

このページのトップへ