手続きは事業所担当者が行うため不要
保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証
ただちに
事業所担当者
資格喪失日以降、保険証は使用できません。 本人・家族全員分の保険証をただちに返却してください。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
当健保
引続き扶養していた家族を扶養する場合は、任意継続被保険者 被保険者異動届(新規・追加)を提出してください。
下記のいずれかに該当した場合は、資格喪失となります。 ①2年の任意継続被保険者期間が満了になったとき ②他の医療保険に加入したとき(就職) ③保険料を期日までに納付しなかったとき ④被保険者が死亡したとき ⑤75歳に到達したとき ⑥被保険者からの申出があったとき
②、④、⑥の理由で資格喪失する場合は、資格喪失申出書兼保険料還付請求書を郵送して下さい。
②の場合は、新しい保険証のコピーを必ず添付してください。
当健保
⑥の理由で資格喪失する場合は、当健保に資格資格喪失申出書が到着した月の翌月1日が資格喪失日となります。