退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類

手続きは事業所担当者が行うため不要

返却するもの

2024年12月1日以前に交付された被保険者証または資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証

提出期限

ただちに

提出先

事業所担当者

注意事項

資格喪失日以降、2024年12月1日以前に交付された被保険者証または資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証は使用できません。                                                                                     本人・家族全員分をただちに返却してください。

※資格情報のお知らせは返却不要です。

申請書類
29.任意継続被保険者 資格取得申請書
提出期限

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内

提出先

当健保

注意事項

引続き扶養していた家族を扶養する場合は、任意継続被保険者 被保険者異動届(新規・追加)を提出してください。

資格喪失理由

下記のいずれかに該当した場合は、資格喪失となります。                                                            ①2年の任意継続被保険者期間が満了になったとき                                                                            ②他の医療保険に加入したとき(就職)                                                                                                            ③保険料を期日までに納付しなかったとき                                                                            ④被保険者が死亡したとき                                                                                                  ⑤75歳に到達したとき                                                                                      ⑥被保険者からの申出があったとき

申請書類
30.任意継続被保険者 資格喪失申出書
手続き

②、④、⑥の理由で資格喪失する場合は、資格喪失申出書兼保険料還付請求書を郵送して下さい。
②の場合は、新しい保険証のコピーを必ず添付してください。

提出先

当健保

注意事項

⑥の理由で資格喪失する場合は、当健保に資格資格喪失申出書が到着した月の翌月1日が資格喪失日となります。

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