被保険者・被扶養者が出産したときは、出産一時金として50万円が支給されます。
直接支払制度は出産一時金を病院が支払基金を通して健保組合に請求する制度です。
出産費用が50万円を超えた場合は、超えた分だけを医療機関の窓口で支払い、超えない場合は、その差額を請求してください。
①医療機関との【直接支払制度合意文書】の写し
②医療機関から発行された【出産費用の領収・明細書】の写し
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送
被保険者・被扶養者が出産したとき、出産一時金として50万円が支給されます。
受取代理制度は出産費用を病院が被保険者に代わって健保組合から受取る制度です。
在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送
当該請求書類の受理後、当健保から当該医療機関等に「受取代理申請受付通知書」を送付します。
出産後、当該医療機関等から当健保宛に下記の書類を作成送付するよう依頼してください。
・出産費用請求報告書 ※当健保所定の様式
・出産費用請求書(写)
・出産の事実を証明する書類(写)
この制度の利用は受取代理制度を実施している小規模な医療機関での出産が対象となります。事前に医療機関に確認して、健保組合に申請してください。
被保険者・被扶養者が海外で出産した場合も、出産一時金が支給されます。
但し、産科医療補償制度がないため、48.8万円の支給となります。
出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、被保険者が健保組合に出産一時金の請求をしてください。
1.医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
2.申請書所定欄に次のいずれかの証明(医師・助産師の証明、市区町村の証明)
3.全ての書類の日本語訳
すみやかに
在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送
追加の資料をお願いする場合があります。