出産したとき
出産したとき
給付内容

被保険者・被扶養者が出産したときは、出産一時金として50万円が支給されます。
直接支払制度は出産一時金を病院が支払基金を通して健保組合に請求する制度です。
出産費用が50万円を超えた場合は、超えた分だけを医療機関の窓口で支払い、超えない場合は、その差額を請求してください。

申請書類
16.出産育児一時金等請求書 (直接・内払金支払依頼用)
添付資料

①医療機関との【直接支払制度合意文書】の写し
②医療機関から発行された【出産費用の領収・明細書】の写し

提出期限

すみやかに

提出先

在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送

関連情報
給付内容

被保険者・被扶養者が出産したとき、出産一時金として50万円が支給されます。
受取代理制度は出産費用を病院が被保険者に代わって健保組合から受取る制度です。

申請書類
17.出産育児一時金等請求書 (受取代理用)
提出先

在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送

手続き

当該請求書類の受理後、当健保から当該医療機関等に「受取代理申請受付通知書」を送付します。
出産後、当該医療機関等から当健保宛に下記の書類を作成送付するよう依頼してください。
・出産費用請求報告書 ※当健保所定の様式
・出産費用請求書(写)
・出産の事実を証明する書類(写)

注意事項

この制度の利用は受取代理制度を実施している小規模な医療機関での出産が対象となります。事前に医療機関に確認して、健保組合に申請してください。

関連情報
給付内容

被保険者・被扶養者が出産したとき、出産一時金として50万円が支給されます。
直接支払制度を利用しなかった場合、出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、被保険者が健保組合に出産一時金の請求をしてください。

申請書類
15.出産育児一時金等請求書 (償還払用)
添付資料

医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

提出期限

すみやかに

提出先

在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送

給付内容

被保険者・被扶養者が海外で出産した場合も、出産一時金が支給されます。
但し、産科医療補償制度がないため、48.8万円の支給となります。
出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、被保険者が健保組合に出産一時金の請求をしてください。

申請書類
18.出産育児一時金等請求書 (海外出産時)
添付資料

1.医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー
2.申請書所定欄に次のいずれかの証明(医師・助産師の証明、市区町村の証明)
3.全ての書類の日本語訳

提出期限

すみやかに

提出先

在職中の方は事業所経由で提出
資格喪失後6カ月以内の方は直接当健保へ郵送

注意事項

追加の資料をお願いする場合があります。

関連情報
申請書類
5.出産手当金請求書
添付資料

請求期間の出勤簿、賃金台帳(写)
出産予定日および出産日のわかる資料の写し(母子健康手帳等)

提出期限

産後休暇後すみやかに

提出先

事業所担当者

注意事項

月払いの手当等があれば日割計算し減額します。

関連情報
制度概要

産前産後・育児のために休業するときは、申出により保険料が免除されます。(育児休業中は健保組合からの手当金等はありません。)

申請書類
11.育児休業 保険料免除申出書(新規・延長)
12.育児休業 保険料免除終了届
9.産前産後休業 保険料免除申出書
10.産前産後休業 保険料免除変更(終了)届
添付資料

産前産後休業 保険料免除申出書には母子手帳など出産予定日がわかる書類の写し

提出先

事業所担当者

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