第三者提供の同意について

当健保では、以下の事項について従来どおりの取扱いにさせて頂くことといたしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
なお、本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。
したがって、当健保では、以下の事項について包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては当健保までご連絡ください。

  1. 高額療養費を本人の申請に基づかずに事業所経由で支給すること。
  2. 付加給付を本人の申請に基づかずに事業所経由で支給すること。
  3. 出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給すること。
  4. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。

なお、4の医療費通知につきましては、本人だけでなく家族の方の同意も要する事項となりますので、家族の方で同意されない方につきましても、当健保までご連絡ください。

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