特定健康診査等実施計画
高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査等基本指針に即して、特定健康診査等実施計画(以下「実施計画」)を定めます。
第一期及び第二期は5年を一期としておりましたが、医療費適正化計画が6年一期に改正されたことを踏まえ、第三期以降は実施計画も6年を一期として策定しております。
高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査等基本指針に即して、特定健康診査等実施計画(以下「実施計画」)を定めます。
第一期及び第二期は5年を一期としておりましたが、医療費適正化計画が6年一期に改正されたことを踏まえ、第三期以降は実施計画も6年を一期として策定しております。