お知らせ
2021年12月21日
2022年1月1日からの制度改正につきまして
2022年1月1日から、下記の制度において給付条件や内容等が変更となります。
傷病手当金の支給期間の通算化
〇改正前:支給開始日から1年半を経過した時点で支給期間満了。
〇改正後:支給開始日から1年半後までの日数を暦日換算し、その日数の満了まで。
※支給開始日が2020年7月2日以降の傷病手当金から通算化対象となります。
任意継続被保険者の資格喪失理由に「任意での資格喪失」を追加
現状、任意継続被保険者は下記の①~⑤以外の資格喪失は出来ませんが、新たに「⑥任意での資格喪失」が選択可能となります。
※なお、資格喪失日は保険者が申出を受理した日の属する月の翌月1日。
①2年の被保険者期間が満了となったとき。
②被保険者が死亡したとき。
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
④就職などにより、一般の被保険者となったとき。
⑤船員保険の被保険者となったとき。
⑥任意継続被保険者でなくなることを希望するため(国保等加入のため)
産科医療補償制度※に加入していない医療機関等での出産については、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の給付額を40万8千円に変更。
〇改正前:40万4千円
〇改正後:40万8千円
※産科医療補償制度とは、出産したときに何らかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族を対象とする補償制度。
※なお、加入している医療機関等での出産は従来通り42万円を給付。